ご寄付について

皆さまのご支援が未来の社会を変える第一歩につながります

障がい者施設を運営するためには、多大な費用が必要です。
活動をより充実したものにできるよう、皆さまのご支援をお願いいたします。

私たちの取り組む課題

  • 1. 利用者ニーズに合った支援の提供

    障がい特性や程度に応じて、個々の利用者に合わせた支援を提供することが求められます。そのためには、利用者一人ひとりとそのご家族とのコミュニケーションを図り、その人にとって最適な支援プランを策定することが必要です。特に利用者の高齢化が進む中、医療的ケアサービスを提供できる新規事業所の創設が課題です。

  • 2. 人材確保と育成

    障がい者支援において、より高度な支援を提供するためには、専門知識と経験を兼ね備えた人財が必要です。しかし、そのようなスタッフの確保は容易ではありません。また、新しいスタッフが入職した際も適切な指導や専門家技術研修を受けることができる体制を整えるための環境整備が課題です。

  • 3. 住環境の充実

    施設内の住環境が利用者にとって快適であるかどうかは、利用者のQOL(生活の質)に大きく関わってきます。
    また、バリアフリー化が進んでいる中で、利用者が自分の意思で移動することができるように、施設内の設備や環境が整っているかどうかも重要な課題です。

  • 4. 社会参加の支援

    利用者が地域社会との繋がりをもてるよう、外出支援や地域イベントに参加する機会を提供し、利用者が社会とのつながりで、自己実現をするための支援を行うことが必要です。また、その支援を行う担い手の確保も課題の一つです。

寄附金の 使い道について

ご支援いただいた寄附金は主に、法人全体、障がい児者支援事業にて、それぞれ運営に必要な物品の購入費用や設備費として使用させていただきます。

・設備や環境の改善

障がい者施設には、利用者が快適に生活できるような設備や環境が必要です。寄付を活用して、バリアフリー化や、設備の更新・改善、防災対策など、施設の住環境を充実させることができます。

・スタッフの研修や教育

障がい者施設で働くスタッフの質を高めるために、研修や教育を行うことが重要です。寄付を活用して、スタッフの研修や資格取得の支援を行うことで、利用者のサポート体制を強化することができます。

・地域との連携や社会参加の支援

障がい者施設での生活は、施設内に閉じこもってしまいがちです。寄付を活用して、地域との交流や社会参加の機会を提供することで、利用者が社会とのつながりを持ち、自己実現するための支援を行うことができます。

・活動やイベントの開催

障がい者施設での生活がモノトーンにならないように、寄付を活用して、様々な活動やイベントを開催することができます。音楽やスポーツ、アートなど、利用者の興味に合わせたプログラムを提供することで、生活の質を向上させることができます。

・施設運営の支援

障がい者施設の運営には、多くの費用が必要です。寄付を活用して、施設の維持管理や、運営に必要な経費を捻出することができます。

ご寄付の内容

遺贈(いぞう)についてもご相談ください

「遺産を社会に役立てるために寄附する」ことに興味を持つ方が増えています。
かたの福祉会では、遺贈についてのご相談も受け付けております。

ご寄附の方法

ご寄附の方法は、銀行振込み、クレジットカード、窓口ご持参のいずれかの方法で受け付けております。

1.銀行振り込み

銀行振り込みにてご寄附いただけます。お問い合わせフォームにて必要項目のご入力をお願いいたします。振込み先の情報等、詳細をご連絡いたします。

2.クレジットカード決済

こちらの専用サイトよりお申し込みください。

3.ご持参の場合

下記の住所までご持参ください。
〒576-0063 大阪府交野市寺4丁目590−1
TEL:072-892-6671
※ご来訪前に一報いただけますと幸いです。

税制優遇について

かたの福祉会へのご寄附は、寄付金控除などの税制上の優遇を受けることができます。
個人の方は「所得税」「個人住民税」の寄附金控除、法人の方は「特定公益増進法人に対する損金算入」等の税制上の優遇措置の対象となります。
これらの措置を適用する為には、かたの福祉会が発行する領収書が必要です。
領収書は、確定申告まで大切に保管して下さい。

~個人の場合~

◆所得税の寄附金控除(所得控除)
寄付金の合計額から2000円を引いた金額を、その年の総所得金額の合計額から控除することができます。

所得控除額(注1)=(その年中に支出した特定寄付の合計金額-2,000円)
所得税額=(年間所得-所得控除額)×所得税率(注2)

(注1)特定寄附金の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)所得税率は、所得金額によって異なります。

◆個人住民税の税額控除(R5.11.1以降)
かたの福祉会は大阪府の指定団体に認定されております。
大阪府にお住まいの方は、個人住民税の税額控除の対象となります。
控除税額=(寄附金額-2,000円)×4%(注3)

(注3)大阪市、堺市にお住まいの方は2%となります。
詳しくは、大阪府HPをご確認ください。大阪府/「市民公益税制」3号指定に係る税額控除について

~法人の場合~

法人からの、かたの福祉会へのご寄付(特定公益増進法人への寄付)に関しては、一般の寄付金とは別枠で、一定の金額を損金算入することができます。

特定公益増進法人に対する損金算入限度額の計算
損金算入限度額={(期末資本金等の額×当期の月数/12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}× 1/2

状況により上記に当てはまらない場合もありますので、詳しくはお近くの税務署、または税理士にご相談ください。

FAQ

Q 1

領収書は発行されますか?

A

はい。発行されます。
領収書の発行時期は、継続寄付と(毎月のご寄付)と都度寄附によって異なります。

【継続寄付(毎月のご寄付)】
確定申告に合わせて、前年1年分を翌年の1月下旬にお送りいたします。
領収書の発行は、管理費を削減することで事業運営にできるだけ多くのご寄付を活用させていただくために、年間でまとめて領収書を発行させていただいておりますが、もし、事前の領収書発行のご希望がございましたら、事務局までお申し出ください。
尚、クレジットカードでいただくご寄付は、実際に法人に入金された日が受領日となりますので、1月下旬に発行される領収書は11月決済分までとなります。

【都度寄附】
かたの福祉会で着金が確認できた翌月末に、ご入金ごとに領収書を発行しお送りいたします。
また、ご住所確認のために、郵送にて領収書を発行しております。ご了承ください。
尚、クレジットカードでいただくご寄付は、実際に法人に入金された日が受領日となりますので、決済の翌々月末が発行の目安となります。
また、ご住所確認のために、郵送にて領収書を発行しております。ご了承ください。

Q 2

収支は公開されていますか?

A

はい、当法人の決算報告書を公開しています。